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TEL. 027‐252‐1919

〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6

 

 一般社団法人 群馬県警備業協会は、警備業務の適正な運営を確保して警備業の健全な発展を図り、 もって社会公共の安全に寄与することを事業の目的としています。
 県内で警備業を営む個人又は法人で、協会の目的に賛同して入会した会員によって組織された法人です。

TOPICS


「11月1日」は『警備の日』です。

最終更新日:R5.5.31

NEWS新着情報

地域別最低賃金額が改定されます。
○ 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改正され、群馬県は令和4年10月8日発効しました。
○ 最低賃金は最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
○ 最低賃金は、パート・学生のアルバイト・嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
○ 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
○ 派遣労働者は、派遣先の事業所に適用される地域別最低賃金が適用されます。

 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 
 北海道 920 石川 891  岡山 892
 青森 853  福井 888  広島 930
 岩手 854  山梨 898  山口 888
 宮城 883  長野 908  徳島 855
 秋田 853  岐阜 910  香川 878
 山形 854  静岡 944 愛媛 853
 福島 858  愛知 986  高知 853
 茨城 911  三重 933  福岡 900
 栃木 913  滋賀 927  佐賀 853
 群馬  895  京都 968  長崎 853
 埼玉 987  大阪 1023  熊本 853
 千葉 984  兵庫 960  大分 854
 東京 1072  奈良 896  宮崎 853
 神奈川 1071  和歌山 889  鹿児島 853
 新潟 890  鳥取 854  沖縄 853
 富山 908  島根 857    

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FAX 027-252-1928