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TEL. 027‐252‐1919

〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6

 

 一般社団法人 群馬県警備業協会は、警備業務の適正な運営を確保して警備業の健全な発展を図り、 もって社会公共の安全に寄与することを事業の目的としています。
 県内で警備業を営む個人又は法人で、協会の目的に賛同して入会した会員によって組織された法人です。

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「11月1日」は『警備の日』です。

最終更新日:R6.10.4

NEWS新着情報

地域別最低賃金額が改定されます。
○ 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改正され、群馬県は令和6年10月4日発効されます。
○ 最低賃金は最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
○ 最低賃金は、パート・学生のアルバイト・嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
○ 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
○ 派遣労働者は、派遣先の事業所に適用される地域別最低賃金が適用されます。

 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 都道府県名 時間額 
 北海道 1010 石川 984  岡山 982
 青森 953  福井 984  広島 1020
 岩手 952  山梨 988  山口 979
 宮城 973  長野 998  徳島 980
 秋田 951  岐阜 1001  香川 970
 山形 955  静岡 1034 愛媛 956
 福島 955  愛知 1077  高知 952
 茨城 1005  三重 1023  福岡 992
 栃木 1004  滋賀 1017  佐賀 956
 群馬 985  京都 1058  長崎 953
 埼玉 1078  大阪 1114  熊本 952
 千葉 1076  兵庫 1052  大分 954
 東京 1163  奈良 986  宮崎 952
 神奈川 1162  和歌山 980  鹿児島 953
 新潟 985  鳥取 957  沖縄 952
 富山 998  島根 962    

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FAX 027-252-1928