TEL. 027‐252‐1919
〒371-0836 群馬県前橋市江田町80‐6
一般社団法人 群馬県警備業協会は、警備業務の適正な運営を確保して警備業の健全な発展を図り、 もって社会公共の安全に寄与することを事業の目的としています。
県内で警備業を営む個人又は法人で、協会の目的に賛同して入会した会員によって組織された法人です。
「11月1日」は『警備の日』です。
最終更新日:R6.8.30
地域別最低賃金額が改定されます。
○ 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改正され、群馬県は令和5年10月5日発効されます。
○ 最低賃金は最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
○ 最低賃金は、パート・学生のアルバイト・嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
○ 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
○ 派遣労働者は、派遣先の事業所に適用される地域別最低賃金が適用されます。
都道府県名 | 時間額 | 都道府県名 | 時間額 | 都道府県名 | 時間額 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 960 | 石川 | 933 | 岡山 | 932 |
青森 | 898 | 福井 | 931 | 広島 | 970 |
岩手 | 893 | 山梨 | 938 | 山口 | 928 |
宮城 | 923 | 長野 | 948 | 徳島 | 896 |
秋田 | 897 | 岐阜 | 950 | 香川 | 918 |
山形 | 900 | 静岡 | 984 | 愛媛 | 897 |
福島 | 900 | 愛知 | 1027 | 高知 | 897 |
茨城 | 953 | 三重 | 973 | 福岡 | 941 |
栃木 | 954 | 滋賀 | 967 | 佐賀 | 900 |
群馬 | 935 | 京都 | 1008 | 長崎 | 898 |
埼玉 | 1028 | 大阪 | 1064 | 熊本 | 898 |
千葉 | 1026 | 兵庫 | 1001 | 大分 | 899 |
東京 | 1113 | 奈良 | 936 | 宮崎 | 897 |
神奈川 | 1112 | 和歌山 | 929 | 鹿児島 | 897 |
新潟 | 931 | 鳥取 | 900 | 沖縄 | 896 |
富山 | 948 | 島根 | 904 |
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FAX 027-252-1928